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有料職業紹介事業 開業直後チェックリスト

許可を受けた直後に確認したい項目です。印刷してお使いください。

掲示・明示

  • 許可証を事業所ごとに備え付け、関係者から請求があったときは提示する。あわせて、事業所内の掲示やインターネットの利用などの適切な方法で公開する。(職業安定法第32条の4、業務運営要領 第9の8(8)ハ)
  • 手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面、業務運営規程を、事業所内の閲覧に便利な場所への掲示やインターネットの利用などで情報提供する。(施行規則第24条の5第4項)
  • 取扱職種の範囲、手数料、苦情の処理、個人情報の取扱い、返戻金制度に関する事項を、求人・求職の申込みを受理した後、速やかに明示する。(職業安定法第32条の13、施行規則第24条の5第1項・第2項)

帳簿

  • 求人求職管理簿と手数料管理簿を作成し、事業所に備える。(職業安定法第32条の15、施行規則第24条の7)
  • 帳簿の保存期間は2年間。求人求職管理簿は求人・求職の有効期間の終了後、手数料管理簿は手数料の徴収完了後から数える。(業務運営要領)

報告と届出

  • 事業報告書(様式第8号)を事業所ごとに作成し、毎年4月30日までに提出する。対象は前年4月1日から3月31日まで(離職の欄は前々年度の就職者が対象。許可後最初の報告は許可日からと案内する労働局もある)。(職業安定法第32条の16第1項、施行規則第24条の8第1項・第2項、様式第8号 記載要領)
  • 紹介の実績がない年も、事業報告書は提出する。(東京労働局・静岡労働局の案内)
  • 許可申請書の記載事項(名称、所在地、役員、事業所の新設・廃止、職業紹介責任者など)に変更があったときは、変更届出書を提出する。期限は、変更のあった日の翌日から、職業紹介責任者の氏名・住所は30日以内、それ以外は原則10日以内(登記事項証明書の添付が必要な変更は30日以内)。(職業安定法第32条の7、施行規則第23条第2項、業務運営要領 第4の5(1))

人材サービス総合サイトへの情報提供

  • 人材サービス総合サイトで、就職者数と無期雇用就職者数、無期雇用就職者のうち離職した者の数(解雇と、就職から6か月経過後の離職を除く)、離職したかどうか明らかでない者の数、手数料に関する事項(取扱職種ごとの平均手数料率の実績を含む)、返戻金制度に関する事項を情報提供する。(職業安定法第32条の16第3項、施行規則第24条の8第3項、業務運営要領 第9の6(1))
  • 就職者数は毎年5月1日から前年度の実績を、離職者数は毎年1月1日から前年度の実績を載せる。手数料と返戻金制度は常にその時点の情報を載せ、変えたときは速やかに見直す。(施行規則第24条の8第3項・第4項)

許可の更新と責任者講習

  • 許可の有効期間は、新規は3年、更新後は5年。(職業安定法第32条の6第1項・第5項)
  • 更新を受けるには、有効期間が満了する日の3か月前までに、更新申請書(様式第1号)を提出する。(施行規則第22条第1項)
  • 職業紹介責任者を、事業所ごとに専属で選任する。職業紹介に従事する者が50人以下なら1人以上、50人を超え100人以下なら2人以上、100人を超えるときは50人を超える50人ごとに1人を2人に加えた数以上。(職業安定法第32条の14、施行規則第24条の6第1項)
  • 職業紹介責任者は、過去5年以内に、厚生労働大臣が定める講習を修了した者とする。(施行規則第24条の6第2項)

詳しくは管轄の都道府県労働局の案内をご確認ください。

事業報告書の書き方や管理簿のひな形をまとめた実務ガイド(無料)もあります。

確認した公式の資料(2026年10月に確認)

このチェックリストは、上の資料に書かれている事実をまとめたもので、個別の事案に対する助言ではありません。法令や運用は改正されることがあります。

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